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お知らせ 2018.7.11

【お知らせ】京都市内に於ける旅館業簡易宿所営業(ゲストハウス等)取得の厳格化

去るH30年6月15日より住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されるに当たり、京都市も旅館業関連の改正を行っております。

京都市は昨年11月、今年3月と何度も旅館業法関連の改正を行っており、結果的に厳格化されています。

特に既存住宅を旅館業簡易宿所営業許可を取得する場合、玄関帳場や避難経路等の問題で6月15日以前は許可取得可能であった場合でも、許可取得が困難なケースが出てきております。

<改正の一部>

  • スタッフが建屋内に24時間常駐すること。
  • カメラ等の設備で帳場機能の代替は出来ない。
  • 建屋内に簡易宿所営業以外の施設がある場合、廊下・階段・出入口等の避難施設を明確に分ける。

など改正されております。

ご注意ください。

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