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先月末に京都市市議会に於いて民泊条例が可決されております。新聞等での話では、住宅専用地域での営業は60日上限で1/15~3/15の期間しか営業できないとありますが、その他の地域(従来からゲストハウス営業可能地域)情報がありませんでした。
そこで、京都市医務衛生課に問合せた結果、住宅専用地域外での民泊は届出が必要であるが、旅館業営業許可は不要とのことでした(住宅宿泊事業法に基づいて)。今まで、京都市は”「民泊」は旅館業です、旅館業営業許可が必要です!”と唱えていましたが…。
しかし、近隣への説明や町内会との協定書締結などの要件はあるようですので、旅館業営業許可取得を理由に納得していた近隣や町内会の方の理解が得られるかは疑問です。
詳しくは、今週末に開催されます説明会での説明をお聞きください。この説明会は予約制ですので京都市情報館ホームページからかFAXにてお申込みください。