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京都市の民泊条例が決定しました。
2/23に京都市議会にて民泊条例が可決され、住居専用地域での営業日を原則60日に制限するとともに、10分以内に管理者が駆け付けられる要件も付け加えられました。
住宅専用地域での営業日も家主居住型や市長認可京町家を除き”1/15~3/15”に限定されています。条例は6/15施行となっておりますが、新法に基づく事業者の届け出が3/15より始まる予定です。 その他地域での営業日は、国が定める180日上限となっております。
現状では、京都市内に於ける民泊は旅館業許可が必要となっており、無許可営業物件の摘発をおこなっております。
ゲストハウス事業や民泊事業を行う予定者様は運営代行業者様と連携することなど、工事を始める前から町内会長や近隣住民への説明を十分に行う必要があると思います。