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昨今、企業(使用者)に対して”安全配慮義務”が唱えられるようになってきておりますが、皆様の御会社では対策は出来ていますでしょうか?
安全配慮義務とは、労働契約法第5条では、「使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」として、使用者が労働者に対して負うべき労働契約上の付随義務を定めています。これを「安全配慮義務」と呼びます。使用者がこの義務を怠り、労働者に損害が発生した場合、使用者は労働者に対して損害賠償責任を負うことになります。
…と、難しい話ですが、自社社員は勿論のこと、協力業者さん(元請との下請負契約者)に於いても、安全対策や安全教育を行う必要があり、怠った場合は損害賠償責任(賠償金)を負うことになるとされています。
また、自転車事故が多発している事はご存知と思いますが、その自転車事故が業務中に起こった場合はどうなるのか?事故を起こした自転車が個人所有の場合どうなるのか?
知っているようで、知らないリスクを分かり易くお伝えするセミナーとなっております。
参加は無料です、皆様の御参加お待ちしております。